商工会からのお知らせ

主な内容 ご覧になりたい項目をクリックしてください。

1.売掛債権担保融資保証制度について
2.商工会ネットワーク取引所の登録について
3.上宝村景観保全条例の施行について
4.貸し渋り・貸し剥がし110番の設置について
5.最低資本金規制に関する特例について
6.ひまわりコールについて
7.電子商取引所(サイバーモール)「飛騨美濃いいもの市」について
8.ビジネスに活用するインターネット「Gifuビジネスネット」について
9.中小企業が元気になるメルマガ「e-中小企業ネットマガジン」について
10.「地域雇用受皿事業特別奨励金」について



                         
1.売掛債権担保融資保証制度について
売 掛 債 権 担 保 融 資 保 証 制 度
1.制度目的 中小企業者が有する売掛債権を担保とした融資に対する保証を行うことにより、中小企業者の事業資金の融通について、円滑化・多様化を図るものとする。
2.申込人資格要件 事業者に対する売掛債権を有する中小企業者を対象とする。
3.保証限度額及び保証形式 (1)保証限度額  1億円
(2)保証割合  90%(割合保証)
(3)原則として根保証とする。ただし、一時的な資金需要に対応するための個別保証によることも差し支えない。
4.対象資金 事業資金とする
5.対象金融機関 銀行、信用金庫等中小企業信用保証保険法施行令(昭和25年政令題350号)第1条の2に規定する金融機関とする。
6.貸付形式 手形貸付とする。
7.保証期間 (1)1年間とする。(個別保証の場合は6ヶ月以内とする。)
(2)根保証の場合、保証期間内に生じた貸付の返済期日が保証期間の終期後に到来することも差し支えない。この場合の返済期日は、保証期間の終期後4ヵ月以内に到来することを要する。
8.返済方法 返済引当とした売掛債権の支払期日に、一括して返済するものとする。ただし、複数口の売掛債権を返済引当として一本の手形貸付とすることを認める。また、この場合、個々の売掛債権の支払い期日が到来する都度、返済することができるものとする。(個別保証では認められません。)
9.信用保証料率 1.0%とする。(第1回目の実行時に徴求)
10.担保・保証人 (1)担保・・・・・申込人の有する売掛債権のみを譲渡担保として徴求する。(金融機関と信用保証協会の準共有とする。
(2)保証人・・・・・法人代表者以外保証人は追加しない。
(3)対抗要件具備方法・・・・・民法の「通知又は承諾」若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく「登記」による。(注)信用保証協会の保証により保全されない金融機関の固有部分(10%部分)の保全については、各金融機関の判断によるものとする。
11.貸付利率 金融機関所定利率とする。
12.添付資料 信用保証協会所定の申込資料の他、売掛債権担保融資保証制度の所定資料とする。
13.留意事項 本制度に係る保証の手続き等については、本制度要綱のほか、信用保証協会において別に定める売掛債権担保融資保証制度事務取扱要領によるものとする。
14.その他 本制度の取扱いは、平成13年12月17日からとする。
売掛債権担保融資保証制度の申込手続き等について


詳しいことは 岐阜県信用保証協会飛騨支所まで
 電 話 0577−33−5014
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2.商工会ネットワーク取引所の登録について
 全国商工会連合会では、会員企業のビジネス拡大を支援するため、「商工会ネットワーク取引所」を開設しています。いま、ビジネスにおけるインターネットの世界では、会社同士の取引や情報交換といった企業間でのネットワークの有効活用へと、活動範囲が拡大しています。
 会員の方々はそれぞれに優れた商品や技術、販路やアイデアを持っています。そうした財産を持ち寄って、新たな発展の道が見出されたならば、こんな素晴らしいことはありません。
 ビジネスを広げる、つなぐ、面白くする・・・。インターネットの活用はアイデア次第で可能性は無限大 ! !。「
商工会ネットワーク取引所
」は、これからのみなさんのチャレンジを強力に支援していきます。
@ 商品開発に活用
 会員の皆さんには、さまざまな業種の方がいます。会員間で自慢の商材や技術を持ち寄って、さらに魅力のある商品を作っていくということも、これまで以上に活発になっていくでしょう。
A パートナーを探す
 変化の激しい今日、設備投資や人材採用などにも慎重になりがちです。協力会社の発掘や、事業の人材アウトソーシングといったことも選択しに入ってくるでしょう。「商工会ネットワーク取引所」は、パートナー探しにも一役買うことになります。
B 仕事を依頼したい
 例えば、新しいサービスや新製品を開発していく場合に、これまで不要であった材料や工程が必要になることはままあることです。仕事の依頼先を探す。ネット上では複数の企業に見積りを依頼することも容易となります。
C 代理店を探す
 商品やアイデアがあっても販路がない、あるいはその逆の場合など、総合力という点で、中小企業には弱点があります。複数の企業で、そうしたことを補い合っていくことも、これからの時代のビジネスに有効な手立てになります。
D 売りたい・買いたい
 「商工会ネットワーク取引所」に掲載される情報は、会員事業者ばかりでなく、大企業の購買担当者のほか、商材やサービスに関する情報を求める会員以外の事業者にも閲覧されます。技術や製品、サービス等をアピールしていくことで、販路が拡大する可能性が大きくなります。
 ぜひ、この機会に商工会ネットワーク取引所にご登録を。
 お問い合わせは、商工会まで
  【関連ホームページ】 http://www2.shokokai.or.jp/bsquare/
3.上宝町景観保全条例の施行につい
 上宝村の美しい自然景観を守るために景観保全条例が10月1日から施行されました。この条例では、一定規模以上の開発行為は届け出が必要になり、広告物の掲示は規制されます。また、こうした行為を行う場合は役場へ必ず届け出をしてください。

行為の種類 届け出を要する行為
重点地域内 重点地域外
建築物・プラント類・処理施設 延べ面積20u超 延べ面積500u超又は高さ15m超
建物の外観変更 変更面積25u超 変更面積40u超
煙突・鉄柱類 高さ5m超 高さ15m超
電気供給等施設 高さ8m超 高さ20m超
広告塔・広告板 全てのもの 全てのもの
土地の形質変更・土石類の採取 面積2,000u超
かつ法面高1.5m超
面積2,000u超かつ法面高3m超
かつ幅30m超
物品の集積・貯層 高さ3m超
かつ面積100u超
高さ3m超かつ面積500u超
広告物の表示又は掲出 全てのもの 全てのもの
※重点地域は、中尾及び福地です。
※国立公園内は公園法の規制を受けますので、景観保全条例の届け出は必要ありません。
※届け出がされると審査があり、内容変更などがある場合、指導により内容変更をした上で、協定書の締結により事業の着手ができます。指導に従わないときなどは勧告や氏名等の公表もされます。
お問い合わせは、高山市上宝支所 政策企画室まで 
TEL 0578−6−2111(内線221まで)


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4.貸し渋り・貸し剥がし110番の設置について
 政府の【総合デフレ対策」に基づく不良債権処理の加速化に伴い、民間金融機関の中小企業に対する貸し渋り・貸し剥がしがさらに悪化することが懸念されています。
 全国の商工会及び県商工会連合会に「貸し渋り・貸し剥がし110番」を設置し、情報の収集、提供について協力依頼がありました。中小企業が金融機関から不当な扱いを受けた場合、その情報を迅速に政府・関係機関へ通報できる体制を整備し、動向を監視することとしています。
 貸し渋り・貸し剥がしについての情報のご提供については、次のとおりです。

   
【情報提供の方法】 
     FAXまたはEメール等で下記の事項についてご記入のうえ下記の
   連絡先までご送付願います。

    
・事業者名(ご希望の場合は匿名でも可)
    ・金融機関名(可能であれば支店名等をご記入ください。))
    ・貸し渋り・貸し剥しに関連する情報 (具体的にご記入ください。)
連 絡 先  
   高山北商工会 上宝支所  FAX 6-2613  E-mail kamitakara@takayamakita-sci.org
   金  融   庁  FAX 03-3506-6699  E-mail joho@fsa.go.jp
関連ホームページ  
   金融庁ホームページ   全国商工会連合会ホームページ

5.最低資本金規制に関する特例について
平成14年秋の臨時国会で成立した「中小企業挑戦支援法(中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法の一部を改正する法律)」により、経済産業大臣の確認を受けて新たに株式会社・有限会社を設立する場合には、最低資本金について、会社設立から5年間、適用除外とする特例が設けられることになりました。
 本特例の確認申請受付は、平成15年2月1日(休日の関係で実際には2月3日)より、管轄経済産業局で行われることになりますが、手続の概要等については、
経済産業省ホームページ
      http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html
            に詳細が掲載されておりますので、そちらをご覧下さい。
 なお、ホームページに掲載されているパンフレット、Q&A集について、ご不明な点がありましたら、中部経済産業局にお問合せ下さい。             

6.ひまわりコールについて
会員事業者のみなさまの通信費(電話料)削減に貢献するお得な電話サービスです。

会員事業者の情報化支援の一環として、低価格電話サービス事業を開始しております。電話のコスト削減による地域商工業の振興を目的とするもので、安心かつ簡易な手続きにてサービスを提供します。一般個人の方でもご加入できます。ぜひご加入ください。

ひまわりコールとは?
 携帯電話の登場が「どこでも話せる便利さ」を実現したように、料金の手軽さと安定したクオリティでビジネスをバックアップ。ビジネスホンやPBXにも対応し、電話による気軽でお得なコミュニケーションを提供します。

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(2004年4月より無料)
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きれいな音と安さの秘密は?
 通常の電話は、通話の際に電話交換機を通しています。ひまわりコールでは、このプロセスに最新のインターネット基盤技術「IP(Internet Protocol)」を用いることによって、高品質の電話サービスを皆様にお届けします。インターネット電話や新しい電話サービスにありがちな音切れ、雑音の心配はありません。さらに、独自回線を使用することによりコストも断然低く抑えることができます。
 
  ひまわりコールの場合 電話 ⇒ NTT ⇒ IP 回 線 ⇒ NTT ⇒ 電話
  普通の電話の場合   電話 ⇒ NTT ⇒ NTT回線 ⇒ NTT ⇒ 電話

◎ひまわりコールに関するホームページ http://www.ltsnet.jp/index.html 
◎お問合せ・お申込みは、商工会まで  

7.電子商取引所(サイバーモール)「飛騨美濃いいもの市」について
 北海道から沖縄まで各地の地域ショッピングモールが集まった「にっぽん市」を中心とした国内最大級のインターネット商店街で、安心してご参加いただき、販路開拓にお役立てください。
  ・出展費用 月々1万円(50品目まで)
  ・インターネットに接続できる環境さえあればすぐ参加できます。
  ・商品陳列や模様替えも通常のインターネットブラウザで簡単操作できます。

 飛騨美濃いいもの市のホームページ http://www.hidaminoiimono.com/
◎お問合せ・お申込みは、商工会まで
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8.ビジネスに活用するインターネット「Gifuビジネスネット」について
 Gifuビジネスネットは、全国の会員事業者がインターネット上でビジネス情報を交換し、会員間の取引を支援するために開発されました。簡単な手続によって登録(登録料は無料)された事業者は、企業情報や商品情報、サービス情報などのビジネス情報を直接掲載して他の会員へPRしたり、ニーズに応じて他の事業者が発信する情報を検索したりできます。ビジネスの拡大にお役立てください。
  Gifuビジネスネットホームページ http://www.gifushoko.or.jp/gibus/
◎お問合せ・お申込みは、商工会まで

9.中小企業が元気になるメルマガ「e-中小企業ネットマガジン」について e-中小企業ネットマガジンは、中小企業の目線で、幅広い経営に役立つ情報をリアルタイムに配信。貴社の経営を協力にサポートするメールマガジンです。経営事例や助成金情報など、豊富な情報をお届けしています。もっと強い経営へ。e-中小企業ネットマガジンを積極的に活用して、ぜひあなたのビジネスにお役立てください。(登録料・購読料ともに無料)
  
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登録手続は簡単。あなたのメールアドレスを入力するだけのカンタン登録
 
登録は下記ホームページアドレスから登録できます。
    http://www.chusho.meti.go.jp/e_maga/ を開いていただいたら、
    @トップページの『登録・削除はこちらから』をクリック
    Aメール配信サービスのページ『登録・削除はこちらから』をクリック
    B登録ページのメールアドレス記入欄に、あなたのメールアドレスを入力し、
     『登録』をクリックすれば登録は完了です。
    お問合せは、商工会まで

10.「地域雇用受皿事業特別奨励金」について

  独立・起業や新事業を行う子会社の設立を支援します!
       〜地域雇用受皿事業特別奨励金が使いやすくなりました!!〜

 地域に貢献する事業を行う法人を設立し、再就職を希望する方(65歳未満の方)を3人以上
常用雇用した場合に、新規創業にかかる経費及び労働者の雇入れについて支援する。

 
・改正前→ 「3人以上の常用雇用者」について、3人以上の非自発的離職者の常用雇用が必要である。
 ・改正後→ 「3人以上の常用雇用者」について、内最低1人の非自発的離職者の常用雇用が必要である。

★創業経費の支援
 法人設立後6ヶ月間に支払った経費の3分の1が支給されます。(上限有り)
★雇入れの支援
 法人設立後1年6ヶ月間に雇入れた創業支援対象者のうち、30歳以上の非 自発的離職者1人当たり30万円(短時間労働者は15万円)(上限100人分)


          お問い合わせ先
          (財)産業雇用安定センター岐阜事務所        戻る
               TEL 058-264-7573
                    

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〒506−1317 岐阜県高山市上宝町本郷540
TEL <0578>6−2354 FAX <0578>6−2613
  E-mail : kamitakara@takayamakita-sci.org
     URL : http://www.kamitakara-dsl.com/treasure/