共済商工会のいろいろな共済制度をお使いください。
共済は、安定した経営と生活をお約束します。毎月の掛金で安心をたくわえるのが共済です。相互扶助で万一のときに備えましょう。
 商工貯蓄共済制度 

商工会独自の共済制度で、貯蓄・保障・融資の特徴があります。商工会員商工会員のご家族・従業員の皆さんが加入できます。
特 典・・・保険料と共済経費は損金または必要経費並びに生命保険料控除扱いです。

掛 金
・・・1口2,000円〜最高30口60,000円

貯 蓄
・・・10年満期

貸 付
・・・最高3,500万円まで

保 障
・・・最高1口1,000万円〜30口3,000万円

詳しいことは 商工会へ
 小規模企業共済制度 

事業をやめたり(死亡含む)、役員を退職したときなど、第一線を退いたときの「事業主の退職金制度」です。
特  典 ・・・@掛金は全額所得控除
          A共済金は一時払い又は分割払い
          B共済金は退職所得または公的年金等の雑所得扱い
          C事業資金貸付制度あり(一定の要件があります。)
加入できる方・・・常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
掛  金 ・・・ 月額1,000円〜最高70,000円(500円きざみ)で加入後増額できます。ただし、減額する場合は一定の要件が必要です。
共済金 ・・・ @事業の廃止(個人事業主の死亡、会社等の解散等)・・・A共済
          A老齢給付(65歳以上で15年以上掛金を納付したとき)・・・B共済
          B会社役員の疾病、負傷または死亡による退職・・・B共済
          C会社役員の退任等・・・B共済
          D任意解約等・・・解約手当金
詳しいことは 商工会又は中小企業基盤整備機構
■ 中小企業倒産防止共済制度 
取引先の倒産による連鎖倒産の事態に追い込まれるのを未然に防止するための共済です。
特 典・・・掛金は損金又は必要経費扱い
掛 金・・・月額5,000円〜最高80,000円(5,000円きざみ)
貸 付・・・掛金総額の10倍以内(3,200万円)の貸付、無担保・無保証人・無利子、5年返済(据置6カ月)の毎月均等償還(ただし、共済金の貸付を受けている場合は、掛金積立金から共済貸付額の1/10に相当する額が差し引かれます。)

倒産とは
破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始または特別清算開始の申し立てがされた場合 「夜逃げ」「内整理」は倒産には含まれません。
「夜逃げ」等においては、その事実の発生時点の特定、事実の確認等が困難であることから、法律上に規定する倒産に含まれません。
手形交換所に参加する金融機関によって、取引停止処分を受けた場合

詳しいことは 商工会又は中小企業総合事業団
 中小企業退職金共済制度 
国のバックアップで、従業員の皆さんへの退職金を有利に確保する共済です。
特 典・・・ @掛金は損金又は必要経費扱い
         A福利厚生施設のための融資が受けられます。
掛 金・・・5,000円〜最高30,000円(10,000円まで1,000円きざみ、10,000円〜30,000円は2,000円きざみ)の掛金の一部を国が助成します。
退職金・・・@退職した従業員に事業団から退職金が直接支払われます。
         A一時払いのほか、一定要件を満たせば分割で年4回、5年間又は10年間にわたり受け取れます。
詳しいことは 商工会又は中小企業退職金共済事業本部
 全国商工会経営者年金制度 
商工会の全国規模の制度で、商工会員のための手厚い年金制度です。
特 典・・・保険料は個人年金保険料控除
掛 金・・・ @月払い・・・1口10,000円〜400,000円
         A一時金・・・1口100,000円〜20,000,000円
給 付・・・ @年金として60歳から70歳の間で選択できます。
         A一時金としても受け取れます。
 全国商工会経営者休業補償制度 
ご加入者が病気やけがで働けなくなった場合、月々の所得を補償する制度です。
特 典・・・ @保険料は一般加入より割安
         A加入者全員に健康・介護相談サービスを無料提供
         B従業員全員付保の場合、保険料は必要経費扱い
加入対象・・・商工会員及び従業員
保険期間・・・毎年10月1日から翌年10月1日(中途加入随時可能)
保険料・・・「職種」、「年金」、「加入口数」により計算されます。
 中小企業PL保険制度 ■   
ご加入者が製造又は販売した製品や、行なった仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故等が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金が支払われます。
特 典・・・保険料は必要経費扱い
加入対象・・・中小企業基本法に定められている中小企業者で、商工会員である方
保険期間・・・毎年7月1日から翌年7月1日(中途加入随時可能)
保険料・・・ 「業種」、「前年度売上又は前年度領収金」及びお選びいただく「加入タイプ」により保険料が計算されます。
 全国商工会会員福祉共済制度 ■
商工会会員のために全国商工会連合会が開発し運営する新共済制度です。商工会員商工会員のご家族・従業員の皆さんが加入できます。
特 典・・・掛金は損金または必要経費並びに生命保険料控除扱いです。

掛 金
・・・月々一律1口2,000円(1日あたり67円)

共済の加入年齢
・・・満6歳から65歳まで(継続加入は満74歳まで)

共済期間
・・・11月1日の基準日から翌年10月31日まで(中途加入の場合は加入月の1日から1月31日まで)

保 障
  偶然な事故によりケガで死亡した場合・・・交通事故1,000万円 不慮の事故800万円
  偶然な事故によりケガで後遺障害になった場合・・・交通事故1,000万円10万円 
                                   不慮の事故800万円〜8万円
  偶然な事故によりケガで手術した場合、手術内容に応じて・・・交通事故・不慮の事故ともに20・10・5万円
  偶然な事故によりケガで入院した場合・・・交通事故・不慮の事故ともに1日目〜100日目に8,000円
  偶然な事故によりケガで通院した場合・・・交通事故・不慮の事故ともに3日目〜100日目に3,000円
 ※入院給付の場合、6歳〜12歳及び66歳以上は3日目からの給付になります。
 ※上記のケガには有毒ガスまたは有毒物質による中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒は含みません。
詳しいことは、商工会にお尋ねください。

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