金融公的な制度融資での借入でお手伝い
「借入金返済計画シミュレーション」を作ってみました。ご自由にお使いください。
【使用方法】
ダウンロード後、圧縮ファイル" kariire1.EXE "を解凍してご使用ください。ただし、解凍するには解凍・圧縮ソフトLHAユーティリティ32(LZH/ZIP/CAB/TARの解凍・圧縮ソフト)が必要です。
                LHAユーティリティ32のダウンロードをされたい方はこちらから 
【内   容】
      
       @元金均等返済   
      A国金マル経資金返済(据置なし)
      B国金マル経資金返済(据置あり)
      C元利均等返済(返済回数で試算)   
      D元利金等返済(毎月返済額で試算)
      E収支余力の試算(返済が可能かどうかの試算ができます。)
   

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 国民生活金融公庫 ■
普通貸付・・・事業を営むほとんどの業種の方にご利用いただけます。
   【運転資金】 融資限度額 4,800万円 
            融資期間 5年以内(特別な場合7年)
   【設備資金】 融資限度額 4,800万円 
            融資期間 原則10年以内
   【特別設備資金】 融資限度額 7,200万円  
            融資期間 20年以内

生活衛生貸付・・・旅館・ホテル、理・美容、飲食など
                       生活衛生の事業を営む方にご利用いただけます。

   【一般貸付】 融資限度額 7,200万円。
                 ただし旅館業は4億円
 

            融資期間 13年以内
   【振興事業貸付】 振興計画の認定を受けている
                       生活衛生同業組合の組合員である事業者を対象

            融資限度額 1億5,000万円。
                 ただし旅館業は7億2,000万円

            融資期間 18年以内

小企業等経営改善(マル経)資金制度
 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業で5人以下)の方であって、商工会長の推薦を受けた方がご利用いただけます。
   【運転資金】 融資限度額 550万円 
            融資期間 4年以内(特別な場合7年)
            別枠450万円あり
   【設備資金】 融資限度額 550万円 
            融資期間 6年以内
           別枠450万円あり

   
【ご利用いただける方】
  
 ・常時使用する従業員が20人以下の事業主の方
              (ただし、商業・サービス業は
5人以下
   ・最近
1年以上商工会の地区内で事業を営んでいる方
   ・商工会の経営指導を
6ヵ月以上受けている方
   ・所得税、法人税、事業税、都道府県民税を
完納している方
   ・国民生活金融公庫の
非対象業種等に属していない業種の方
   ・生活衛生関係業種の方は
運転資金のみご利用いただけます。
    お申込みの際にご準備いただく書類(申込書のほかに)
     ・決算書(前期・前々期)
     ・納税証明書(役場)
     ・土地建物の評価証明書(役場)
     ・資産台帳(名寄せ)の写し(役場)
     ・本人または法人所有の不動産登記簿謄本
     ・法人税等を納付した領収書または預金口座振替の場合は預金通帳のコピー
     ・会社の登記簿謄本(法人のみ)
   ・その他に特別要件があります。(詳しくは商工会まで)


新創業融資制度
 平成13年度第一次補正予算において、創業を強力に支援するため、事業計画(ビジネスプラン)を審査して無担保・無保証人(法人の場合は代表者の保証も不要)で、国民生活金融公庫が迅速に融資する新創業融資制度です。
 

    (1)制度の概要
    ○ 対象者次の@〜Bのいずれかに該当する方
@ 雇用(パートを含む)創出を伴う事業を始められる方
A 技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始められる方
B @又はAのいずれかにより開業された方で、税務申告を2期終えられておられる方
(注)
 ・ 上記意外でも、勤務経験等によって、お取り扱いできる場合もあります。
 ・ 金融業、一部の風俗営業業種、一部の遊興娯楽業等は除きます。
○ 貸付機関: 国民生活金融公庫
○ 貸付限度額 550万円
○ 貸付条件: ・無担保・無保証人(法人代表者の保証も不要)
          ・開業資金総額の1/2以上の自己資金が確認できること
○ 貸付期間: 運転資金5年、設備資金7年以内(据置期間6ヵ月以内)
○ 貸付利率: 基準金利 + 1.0%(平成16年2月12日現在で、2.3%)

(2) 申込時における提出書類
@ 借入申込書
A 開業計画書(ビジネスプラン)
B その他必要な書類については、下記機関にお問い合わせく ださい。
(3) 申込から融資までの流れ
@ 直接国民生活金融公庫又は商工会に申込んでください。
A ビジネスプランの内容、自己資金の要件等について国民生 活金融公庫が審査します。
B 審査結果については、国民生活金融公庫から申込者あて に通知されます。
C 国民生活金融公庫と申込者間で契約が締結され、融資が 行われます。

国民生活金融公庫の利率
   関連ホームページ  http://www.kokukin.go.jp/pfcj/qandaj.html      

 県 制 度 融 資 
経営安定資金・・・中小企業の経営安定に必要な事業資金です。
   【運転資金】 融資限度額 4,000万円 融資期間 5年以内 
            融資利率1.9%(信用保証(0.7%)付きの場合1.7%)
   【設備資金】 融資限度額 5,000万円 融資期間 7年以内 
            融資利率1.9%(信用保証(0.7%)付きの場合1.7%)   
県小口資金融資保証制度・・・常時使用する従業員が20人以下
                  (商業・サービス業で5人以下)の方がご利用いただけます。)

   【運転資金】 融資限度額 1,000万円 融資期間 5年以内 
            融資利率1.7%
              
(信用保証(0.65%)を付けることが条件)

   【設備資金】 融資限度額 1,000万円 融資期間 7年以内 
            融資利率1.7%
                (信用保証(0.65%)を付けることが条件)
 

岐阜県経済変動緊急対策特別融資制度
特例措置により融資枠100億円(13年度分)の金融支援〜

(1)目的とねらい
   @県内中小企業(地場産業)に対するセーフティネット対策
厳しい経営環境の中で、特に「頑張っている企業や「今後、大いに成長性がある企業」を支援します。
   A県内中小企業中小企業から離職者を出さないための「先手の策」
   B「無担保無保証人」融資目標額を拡充
経営規模が零細な小規模企業者の支援を拡充
(2)制度の内容
現在の岐阜県中小企業資金融資制度に、期限を定めた「経済変動緊急対策特別融資制度」を設け、特例措置(融資利率等)による優遇条件で金融支援をします。
特例措置を設ける資金
 ・小規模企業特別小口資金
 ・地場産業活性化特別資金
 ・経済変動対策特別資金
 ・ベンチャー企業等支援特別資金
 ・経営革新等企業再生支援特別資金
 ・ハイテク・ハイタッチ産業育成特別資金
 
      「経済変動緊急対策特別融資資金」の概要

@実施期間  平成13年10月18日〜平成15年3月31日
A貸付対象者  中小企業者等
B貸付利率  年0.8%
C貸付期間  運転資金・設備資金ともに5年以内(据置1年以内)
D貸付額等  <無担保・無保証人>
             小規模事業者を対象とする小口融資
             貸付額1千万円以内
             信用保証料 年0.4%
          <無担保・有保証人>
             貸付額8千万円以内
                 (ただし、保証付きの場合無担保保険の範囲内)
             信用保証料 必要により 年0.5%
E貸付申込先  県内金融機関(一部の金融機関を除く)
   
詳しくは、県庁経営支援課にお問い合わせください。
tel 058−272−1111(内線3076、3077)
  関連ホームページ http://www.pref.gifu.jp/s11332/chusho/index.htm
 商工貯蓄共済融資 ■
     商工貯蓄共済制度にご加入いただいている方を対象に、低利な事業資金や生活資金等を斡旋いたします。
融 資 条 件  ⇒ 商工貯蓄共済融資利率
資金使途 運転資金 設備資金 住宅資金 生活資金
1口当たりの融資額 1口につき50万円
融資限度額 普及型・
災特型
1事業所
3,500万円以内
1人
1,500万円以内
1人
500万円以内
基本型 1事業所
1,000万円以内
1人
200万円以内
融資期間 普及型・
災特型
5年以内
(据置6カ
月以内)
10年以内
(据置6カ
月以内
10年以内 5年以内
基本型 4年6カ月以内
(据置6ヵ月以内)
3年以内
            ※ 融資のお申込条件等については、お取引金融機関にお尋ねください。


 信用保証制度 
 金融機関から事業に必要な資金を借りるとき、公共機関の信用保証協会が保証人となって、資金を借りやすくしたり、借入条件をよりよいものにする制度です。
売掛債権担保融資保証制度
   商品やサービスの提供先に対する売掛債権を担保として活用できます。

利率・融資条件等について詳しいことは、商工会へお気軽にお尋ねください。 


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〒506−1317 岐阜県高山市上宝町本郷540
TEL <0578>6−2354 FAX <0578>6−2613
  E-mail : kamitakara@takayamakita-sci.org
     URL : http://www.kamitakara-dsl.com/treasure/